発行日: 平成14(2002)年2月10日
発 行: 医療法人圭明会 原 眼科病院
通 算: 第34号
担 当: 見目

高額医療について

 同じ人同じ月内に、同じ医療機関で次の表の限度額を超えて一部負担金を支払った時は、
申請すれば超えた分が戻ってくる制度があります。
 
限度額(月額)    ※薬局や他の医院、病院で支払ったものは一ヶ所ごとに別の計算になります。 
住民税
課税世帯

上位所得者 121,800円
( さらに、実際にかかった医療費が609,000円を超えた場合は、
越えた分の1%の額を121,800円に加えます。
上位所得者
以外の人
63,600円
( さらに実際にかかった医療費が318,000円を超えた場合は、
越えた分の1%の額を63,600円に加えます。
住民税非課税世帯等 35,400円

上位所得者 とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯の人のことです。
★ 上記の表の
実際にかかった医療費とは、患者さんが支払う一部負担金だけでなく保険が負担してくれる金額も含めたものです。


:手続きの仕方は?
国保の場合…高額療養費に該当する場合には、まず、市町村(役所)の国保係から患者さんのもとへ通知のハガキが届きます。そのハガキに、手続きの際に必要な物が記入してありますので、指示された物を用意して市町村(役所)の国保係に行き申請してください。

  
社保の場合…通知はありませんので、患者さんご自身で申請してください。申請に必要なものは、@保険証A印鑑 B申請する月の領収書です。また支給金は振込となりますので、C口座がわかるもの(通帳)、以上4点を持参し、患者さんの保険証に記入してある社会保険事務局に行き申請してください。健康保険組合の場合には、各事業所の保険担当者の方にお尋ねください。
 
:1ヶ月以内だけれど、2つの月にわたって医療費がかかった場合は?
:例えば、2月28日は2月分、3月1日は3月分として別々に計算されます。ご注意ください。

医療費がたくさんかかる時に健康保険から借り入れできる制度(貸付制度)もありますので、詳しくは職員にお尋ね下さい。                  


 
33号へ 35号へ